@(取締役の話)
取締役に関する部分については、会社法または定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、補充的に取締役を選任することが出来ない時は廃止されたものとみなされる(112条1項)
A(監査役の話)
監査役に関する部分については、会社法または定款で定めた監査役の員数を欠いた場合において、補充的に監査役を選任することが出来ないときも同様である。(112条2項)
→要は例えば
取締役等選任権付種類株式を持っている株主の全てが単元未満株式だったり、全てが自己株式となっている場合ってこと。
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